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    3 年前

2011年8月23日火曜日

【九狼吽 宗さんのblogより転載】動物愛護管理法パブリックコメントのご協力を!

【九狼吽 宗さんのblogより転載】

動物愛護管理法パブリックコメントのご協力を!















ドンキホーテとか 夜中でも 大音量の中で売ってるもんね・・。





環境省が動物愛護管理法の改正について、国民に意見を求めています。

いわゆるパブリックコメントの募集が始まりました。


募集期間は、平成23年8月27日(土)までです。


誰もが法案改正の賛否を直接投票出来る5年に1度しかない稀少な機会です。

パブコメって何?と思われた方は、ぜひ『One Action for Animals』を参考になさってください。




皆様は、現状の日本の動物愛護管理法の甘さゆえに動物たちが

どのような状況に置かれているかをご存知でしょうか?


●小さな子猫、子犬が人気があるという視点から生後8週に満たない

幼犬や幼猫が親から引き離されペットショップで展示販売されている状況。

きちんとしたブリーダーさんは、8週以下の子犬や子猫をお客様へはお譲りしていません。


かつ、夜中にも営業するペットショップ。

夜中に煌々としたライトの中で狭いゲージに展示される子犬や子猫の

ストレスはいかばかりなのでしょう。


●飼ったペットに避妊もさせず、毎年子供が生まれてしまって平気で

その子供を保健所に持っていく飼い主の存在。可愛いから飼ったけど、

旅行に行くのでいらなくなったといって保健所へ持っていくような飼い主の存在。


そして、「安楽死」という大義名分のもと、二酸化炭素室で殺処分される犬や猫たち。

この二酸化炭素のガス室での死が実はどんなに苦しみもがくものかもあまり知られておりません。

●儲け主義のブリーダーのもとで、狭いゲージに入れられきちんとした手入れもされず子生みマシーンのように一生子供を生み続けさせられる人気血統種の犬や猫たち。(パピーミルの存在)

記載したらキリがありませんがこのような状況を改善していくためには

私たち国民が動物愛護管理法を改善させるために「パブリックコメント」
を寄せなくてはいけないのです.

動物愛護管理法の改正は、5年に1回行われています。

じつは5年前の改正では、『8週齢規制』(8週齢未満の子犬子猫を親から引き離すことを禁止)が、

ほぼ間違いなく改正される見通しでした。


ところが、パブリックコメントの結果が、反対約9500通、賛成200通という愕然とする結果でした.

(ペット産業界の大反対にあいました。)


環境省は頑張ってくれたのに、その苦労を国民が無駄にしたのです。

今年も、現状を守ろうと必死なペット業界の組織票が集まることでしょう。

それに対して、どこまで賛成票が集められるかにかかっています。 


動物を愛してやまない方、パブリックコメントにご協力願えませんでしょうか・・・



環境省HP 動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)


個人でパブリックコメントを書くのは大変と言う方は下記をコピペしてお出しになられてもかまいません。(尚、このパブリックコメントは、猫ブログで有名な「じゅるのしっぽ」さんや先日急性白血病でお亡くなりになった「純情子猫物語」さまから引用しております)



■ただ、住所やお名前はご自分のもので書き換えてください。
≪送り方≫☆氏名、住所、連絡先、メールアドレスを忘れずに。

☆メールの場合は、このアドレスへ投稿「shizen-some@env.go.jp


※「テキスト形式」で送信のこと。  添付ファイル不可(要は直接打ち込みのみ。

ワード等に打ってから送るのはダメ)だそうです。


☆ファックスの場合は、A4用紙で「03-3508-9278」へ送信するだけ。

☆郵送の場合は、A4用紙で「〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2」へ。


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*★以下コピペ可★~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
件名:「動物取扱業の適正化について(案)」に関する意見
1.意見提出者/●●●●
2.住所/〒000-0000 ●●●●●●0-0-0
3.連絡先/TEL00-0000—0000 E-mail ●●●●●●
4・意見
[該当箇所]2(1)深夜の生体展示規制[意見]・20時以降の生体展示禁止に賛成である。・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。

[該当箇所]2(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化[意見]販売形態に限らず、動物の販売方法として、販売時の対面説明と現物確認ができない取引はすべて禁止すべきである。

[該当箇所]2(4)犬猫オークション市場(せり市)[意見]・動物愛護の観点でいえば、本来オークション自体を廃止すべきである。・動物取扱業に含めるべきである。・トレーサビリティーの確認ができないオークションは法律で禁止すべきである。[理由]現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみになっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっている。せりによる価格の売買だけではなく、その後に販売業者がトレーサビリティーを確認できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、取引上問題ないはずである。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得できないこと自体、売買取引として不健全である。監督官庁は放置すべきではない。この問題が解決しない限り、オークション問題は何も解決しないと言っていい。今回、絶対に反映すべき。

[該当箇所]2(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢[意見]今後、具体的に推進していくためには、海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべき。[理由]前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って10年先送りにするのは、一国民として絶対に認めない。

[該当箇所]2(6)犬猫の繁殖制限措置[意見]・事業者による自主規制に任せるのは反対。・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。

[該当箇所]2(10)登録取消の運用の強化[意見]「虐待の違法性をどこが・何をもって判断するのか」は、大変重要な問題であり、現在の体制だけでも公に広めるべき(例:動物の虐待を見掛けたら、交番じゃなくて最寄の警察署へ)[理由]虐待現場を目撃しても、どこに通報すればいいのか知らないでいる人が多い。動物愛護の観点から見て、あまりにレベルが低い。虐待を見つけたら、一般の人はどこへ連絡すればいいのか、それがどんな体制で解決されていくのか、体制として周知すべき。

[該当箇所]その他: 殺処分方法の改善[意見]少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。[理由]動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施するなど、殺処分の頭数が減少した現在、可能なはずです。二酸化炭素による方法を選択する理由はありません。二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできません。また、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会において、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。

2011.08.22 Monday